賃貸住宅を社宅にする(会社のみ)

 

例えば、社長の自宅が賃貸住宅で社長個人が契約しているものならば
大きな節税のチャンスを見逃していることになります。

社長個人が自分の自宅を賃貸で借りている場合は 自宅の家賃は全く経費にはなりません。

これを 会社が社宅を借りている場合は、社宅の家賃は全額が会社の経費として認められます。
社長は社宅を会社から借りているわけですから会社に家賃を支払いますが 次の算式で計算した
金額以上を雑収入に計上します。

役員社宅の場合
{(家屋の固定資産税の評価額)X12% +(敷地の固定資産税評価額)X6%}X1/12

役員社宅が小規模の場合
床面積が132?以下(木造以外の家屋の場合は99?以下)

(家屋の固定資産税の課税標準額)X0.2%+12円X家屋の床面積(?)/3.3? +(敷地の固定資産税の課税標準額)x0.22%

今まで10万円の家賃を支払っていたなら 毎月10万円が経費 雑収入が役員社宅が小規模の場合になる場合などは 
毎月の家賃は2万円前後に計算されるので 毎月8万円の経費が新たに作られることになります。

方法は 社長個人で契約していた自宅の契約書を会社契約にして会社が家賃を支払うこと
大家さんの固定資産税評価額は、個人情報になり調べるのがこんなんですが 社宅ですので固定資産税評価額が分からなければ計算できません
などの理由を述べて市役所に問い合わせれば通常の場合は調べられます。